電気一般

キュービクルを設置するには届けが必要?その方法とは?

キュービクルは勝手に設置、運用して良いわけではありません。
設置に際しては届けを出し必要があります。
ではどんな届けが必要なのか、その方法はどうなっているのかなどを確認していきましょう。

キュービクルの届けについて

キュービクルをはじめとした変電設備を設置するためには、届けを出さなければいけません。
キュービクルは自家用電気工作物の1つに該当しますが、この自家用電気工作物を設置する場合は電気事業法の規定によって3つのことが定められています。

・事業用電気工作物の維持・技術基準適合維持
・安規程の制定、届出及び遵守
・主任技術者の選任及び届出

届けということに関して言えば、2つ目と3つ目の保安規程の制定、届出及び遵守と、主任技術者の選任及び届出が必要になるわけです。
これらの届け出は国に対して手続きを行う必要が出てきます。
電気工作物の設置場所を管轄している産業保安監督部、厳密に言うと産業保安監督部長に対して届けることになります。
もし設置場所が2つ以上の産業保安監督部の管轄になる場合は、経済産業省の経済産業大臣に対して届けることになるので注意しましょう。
また、キュービクルをはじめとした変電設備を設置する場合は、設置工事の7日前までに電気設備設置届を消防署長に届けて検査も受けなければなりません。
さまざまな届けを出さなければいけないので、1つ1つを正確に把握し、届け忘れがないように気を付けなければいけません。
届けを出しておらず、必要な検査も受けていない状態でキュービクルを運用するのは法律違反となります。
絶対に必要な作業になりますので、キュービクルを設置すると決めたらまずは必要な届けを確認し、優先的に届けを済ませるのが良いでしょう。

キュービクルの設置届の申請について

キュービクルを設置するために届け出を申請しなければいけません。
ではどうやって申請すれば良いのでしょうか?
まず必要な届け出についてですが、以下のような届け出が必要です。

・主任技術者の選任届
・主任技術者選任許可申請書
・主任技術者兼任承認申請書
・保安規定届出書
・保安規定変更届出書

保安規定変更届出書に関しては、保安規定に変更があった場合に届け出る申請書になりますので、新たに保安規定を決めた場合は不要です。
その場合は保安規定届出書を出すことになります。
これらの書類を用意し、必要事項を記入して産業保安監督部や経済産業省に提出する形となっています。
こうした書類は自分で1から作成する必要はなく、経済産業省のホームページでWordファイル、もしくはpdfファイルでダウンロードが可能です。
いわゆる雛形が用意されている形ですので、必要書類をパソコンなどでダウンロードし、後は必要事項を記入するだけで完成します。
もちろん自分で作成しても良いのですが、その場合は雛形を参考にするなどして申請様式を守るようにしましょう。
書類に不備があれば届けが認められず、余計な時間がかかってしまうおそれがあります。
届け出の中には主任技術者の選任もありますが、これは電気主任技術者のことです。
キュービクルを設置し運用するためには電気主任技術者を確保することが必須です。
電気主任技術者を雇用するか、もしくは外部委託で派遣するかどちらかの方法で電気主任技術者を選任し、選任にあたっては届けも出さなければいけません。

キュービクルの設置届に関する問い合わせ先は?

キュービクルの設置届についてわからないことがある場合など、問い合わせしたいこともあるでしょう。
こうした場合はどこに問い合わせするべきなのでしょうか?
基本的には届けを出す組織に対して問い合わせするのが良いので、問い合わせ先としては産業保安監督部、経済産業省、地域の消防署などが該当します。
キュービクルに関する届け出や申請は上記の3つの組織いずれかに必要に応じて出すことになるので、問い合わせ先もこれらの組織となります。
どうやって届けを出せば良いのかをはじめ、そもそもどんな届けが必要なのかや、必要書類の入手法、書き方など、細かい点については問い合わせすることで答えてもらえます。
初めてキュービクルを設置し届けるという場合は、わからないことも多くなるでしょうから問い合わせして問題を解決しましょう。
経済産業省のホームページでも届け出について詳しく紹介されているので、ホームページを閲覧するのも1つの方法です。

まとめ

キュービクルは危険を伴う設備ということもあり、設置して運用するには各種届け出が必要となります。
設置が決まったらまずはどんな届け出が必要なのかを確認し、それぞれの申請を行うようにしましょう。
必要書類は経済産業省のホームページなどで入手できるため、それほど難しくはりません。
書類が入手できたら不備がないように必要事項を記入し提出します。
こうした届け出は必ず申請しなければいけないので、忘れずに必ず提出し、スムーズにキュービクルを運用できるようにしましょう。

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